時効の援用で借金のことがバレるか

最終更新日:2024年11月07日

1 基本的に時効の援用で借金のことがバレることは無い

 基本的に時効の援用で借金のことがバレることはありませんので、ご安心ください。

 その理由について、以下のとおり説明します。

⑴ 官報に掲載されない

 自己破産や個人再生と異なり、時効の援用では官報に掲載されることはありません。

 普段から官報を見る人自体が非常に珍しいので、自己破産や個人再生の場合でも官報から借金のことがバレることは通常ありません。

 時効の援用では、そもそも官報に掲載されないので、より一層バレるリスクは小さいです。

 

⑵ 本人以外の個人は信用情報を確認できない

 信用情報の確認時効の援用を受けた業者は、信用情報機関に対して時効の援用があったことを通知して信用情報の修正がなされます。

 しかし、基本的にご本人以外の個人が信用情報を確認することはできません。

 この点からも時効の援用で借金のことがバレないと言えます。

2 時効の援用が失敗したとき

⑴ 時効の援用をきっかけに業者が行動を起こすことも

 ただし、時効の援用が失敗したときには、時効の援用をきっかけに相手の業者が行動を起こして、その結果として借金のことがバレる可能性が高まることもあります。

 たとえば、それまで請求がなかったとしても、時効の援用をきっかけに請求書が自宅に届くようになるおそれがあります。

 また、相手がすでに裁判所の判決等の債務名義を取得している場合には、時効の援用をきっかけに給料差押えの申立てがなされるおそれがあります。

 その結果、勤務先に借金のことが知られる可能性があります。

 

⑵ 時効の援用が失敗する場合の典型例

 時効の援用が失敗する場合とは、典型的には、相手がすでに債務名義を取得していて10年が経っていない場合です。

 このような状況だと、いつ請求書が自宅に届いたり、給料差押えが始まったりしてもおかしくありません。

 そのため、借金がバレることを恐れて時効の援用をしなかったとしても、いずれ借金がバレるリスクがあるので、このことを理由に時効の援用をしないのは合理的とは言えないことが多いです。

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